三条市議会 2019-12-10 令和元年市民福祉常任委員協議会(12月10日)
改定の考え方として、自己負担額は、各単価の3割程度を目安としまして、なおかつ、引き上げ幅は、従来の自己負担額からの1.2倍までの増に抑えることとしたものでございます。これは、引き上げ感の緩和や、引き上げに伴う健診受診率の低下防止に配慮したものでございます。 表をごらんいただきたいと存じますが、本日、お配りした当日配布資料を、右側に置いて、あわせてごらんいただきたいと存じます。
改定の考え方として、自己負担額は、各単価の3割程度を目安としまして、なおかつ、引き上げ幅は、従来の自己負担額からの1.2倍までの増に抑えることとしたものでございます。これは、引き上げ感の緩和や、引き上げに伴う健診受診率の低下防止に配慮したものでございます。 表をごらんいただきたいと存じますが、本日、お配りした当日配布資料を、右側に置いて、あわせてごらんいただきたいと存じます。
しかしながら,人事委員会勧告における一般職給与の引き上げ幅がわずかであり,俸給表の改定も若年層を対象としたものであることや,本市の厳しい財政状況などを総合的に勘案すれば,現時点で特別職の報酬を引き上げることに市民理解を得ることは難しいとの意見で一致し,最終的には据え置きの結論に至ったところです。 ○佐藤耕一 委員長 お聞きのとおりです。
使用料の引き上げ幅は、1時間につき現行の600円を630円とすることで、30円であります。なお、これは建物を貸し切る場合でありまして、通常の観覧につきましては、これまでどおり無料でございます。 施行期日は、令和2年4月1日であります。よろしくお願いいたします。 ○委員長(宮崎光夫) 担当課長の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ある委員の発言を求めます。
しかしながら、この堆肥の料金につきまして、他団体比較も行いながら、供給価格を他の団体よりは少なくとも安く設定をし、農家の方の負担をできるだけ低く抑えるべく努力をして、可能な範囲で引き上げ幅を抑制しておりますことをご理解いただきたいと思います。
このような状況を考えると引き上げざるを得ないものであり、引き上げ幅については有識者で構成された廃棄物減量等推進審議会において審議され、その答申を踏まえたものであることから、本議案について賛成するものであります。
○(村上健康づくり課長) これは、国土交通省が示す公共工事設計労務単価の改定に伴うものでございますけれども、地域によって、また職種によって単価の引き上げ幅はいろいろでございます。国からは、全国全職種単純平均で対前年度比2.8%の引き上げと聞いております。
○(武藤元美委員) 第9期までの各計画期間で基金を約3億7,000万円ずつ取り崩すこととした結果、保険料の引き上げ幅を少しは抑えているという説明だったかと思うんですが、以前いただいた資料で基金の推移を見ますと、期末残高が第6期は約15億7,161万9,000円で、第7期は約12億円と見込んでいます。
それを受けて今回は引き上げ幅を抑えたというお話でしたけども、4の介護給付費準備基金の推移を見ると――もし今回引き上げなかった場合、基金をどのくらい使うことになったんでしょうか。
赤字の解消期間を延ばしたことによって、単年度の国保税の引き上げ幅は当初案よりも抑えられ、さらに平成27年度は国が保険税軽減のために財政支援を行ったことなどにより、1.4%の引き上げに抑えられました。決算の結果、単年度収支は約9,300万円の黒字基調ということが明らかになりましたが、実質収支はいまだ約2億4,000万円の赤字です。被保険者の負担はもはや限界に来ています。
報酬の引き上げ幅は約1%ですが、このような市民税の状況の中での2年連続の議員報酬の引き上げは市民感情として容認できないものです。以上の理由から議第21号に反対いたします。 なお、議第22号 三条市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正についても同様の理由で反対いたします。 議員各位の賛同をお願いし、討論を終わります。
報酬の引き上げ幅は約1%ではありますが、このような市民税の状況の中で2年連続の議員報酬の値上げは国民健康保険税など市民へのさらなる負担がふえる中、市民感情としては容認できないものと考えます。以上の理由から議第21号には反対します。 なお、議第22号 三条市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正についても同様の理由で反対いたします。 以上です。
(1)、引き上げ幅については15%以内に抑えること、(2)、賦課割合の平準化を確保することの2点につきましては、平成23年度税率改定の際に基本的考え方を定め、これに基づいて対応してきているものでございます。
引き上げ幅は、常用自家用が約1.5倍、それ以外はおおむね1.25倍の引き上げです。 軽自動車税は、4月1日が基準日ですので、ことし4月1日付で新規登録したものは、27年度から新税率で課税されますが、4月2日以降に登録されたものは、27年度は課税されず、28年度から新税率で課税されます。
これは一昨年、2013年度の引き上げ幅を超えるものとなっています。当市の国保加入世帯の約7割が所得200万円以下の世帯で、滞納世帯の約8割が所得200万円以下の階層に集中しており、払いたくても払えず、負担は限界に来ており、国保税の負担軽減が求められています。 3点について伺います。1、今回の引き上げは、世帯当たり平均で2万4,085円となっています。
あと影響ということで、平成27年度は国の財政支援がございますので、昨年度のシミュレーションでは5.6%の引き上げを2年間、来年も続くというところが、1.4%の引き上げで何とかできるのではないかと考えておりますし、県への移行が1年延びたことにより、赤字解消ももう一年延長させていただくという要因がございまして、このような引き上げ幅になったと考えております。
そして、これらの要因に加え、平成25年度の改定が県内市町村では2番目に遅い6年ぶりの改定であったことにより、結果的に引き上げ幅が大きいものとなり、直後の順位が上昇したものと考えております。 次に、②の2)国保世帯が今後2%から3%減少する理由及び直近の状況についてお答えいたします。
陳述者が陳述しましたように、所得が200万世帯で夫婦と子供1人で5万3,770円の引き上げ幅になっております。そういうのが実態であります。減免においては法定減免が6,521世帯あります。46%の世帯が減免されてはおりますけれども、低所得者に全て減免されているわけではなく、生活保護基準に近い人たちの減免が今求められていると思います。
各段階における保険料の額では、第1段階、第2段階、第3段階の世帯全員が市民税非課税の保険料率の額が一番引き上げ幅が大きいわけです。それぞれ28.2%増、11.3%増、10.7%増となっています。第4段階のマイナス2.7%や第5段階から11段階までの2.7%増から9.1%増と比べて上げ幅としてはかなり大きいわけですが、これはどのような根拠で引き上げになっているのかお聞きしたいと思います。
次に、2、平成27年度国民健康保険税率改定の考え方でございますが、(1)、引き上げ幅については15%以内に抑えること、(2)、賦課割合の平準化を確保することの2点につきましては、平成23年度税率改定の際に基本的考え方として定め、これに基づいて対応してきているもので、これまでと変更はございません。
以来現在まで国や県内の多くの市に比べまして、厳しい水準のまま推移してきた当市の特別職の期末手当でございますが、それをこのたび国に準じた支給月数に引き上げることといたしましたので、一般職と引き上げ幅が異なったというものであります。